
某有名ドラマーの弟子をしてた時の話
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3月に入ってから、だいぶ暖かくなってきましたね!春がそこまできている感じがします!待ち遠しいです!
春といえば、卒業・就職・引越しなどでガラッと環境が変わる方が多い季節です。この春から就職のために車が必要になって購入をした方 or する方が多くいるのではないでしょうか?
今回の記事では、「車を購入する方・検討している方・車をお持ちの方」に向けて、「自動車税・軽自動車税」について書いていこうと思います。
車を購入する時期を少し変えるだけで、節税ができるかもしれません!
自動車税とは、毎年4月1日時点でのナンバープレートの付いた車に対して、発生する税金です。ナンバープレートのない車に対しては、自動車税は発生しません。
カーリースで、車を購入された方は、所有権はリース会社にあるので支払うのはリース会社になりますが、購入者が月々支払うリース料金に含まれているケースがほとんどなので、実質購入者が払っているということです。
自動車税と軽自動車税の大きな違いとしては、料金はもちろんのこと、自動車税は都道府県が課税するのに対し、軽自動車税は市区町村が課税するという違いがあります。
用途区分 | 総排気量 | 税額 |
---|---|---|
自家用乗用車 | 1リットル以下 | 29,500円 |
1リットル超~1.5リットル以下 | 34,500円 | |
1.5リットル超~2.0リットル以下 | 39,500円 | |
2.0リットル超~2.5リットル以下 | 45,000円 | |
2.5リットル超~3.0リットル以下 | 51,000円 | |
3.0リットル超~3.5リットル以下 | 58,000円 | |
3.5リットル超~4.0リットル以下 | 66,500円 | |
4.0リットル超~4.5リットル以下 | 76,500円 | |
4.5リットル超~6.0リットル以下 | 88,000円 | |
6.0リットル超 | 111,000円 | |
自家用軽自動車 | 一律 | 10,800円 |
自動車税の納期は、5月31日までになっています。
5月31日が、土・日の場合は、次の週の月曜日が期日になるようです。
2018年(平成30)の5月31日は、木曜日です。
自動車税の納付書は、GW(ゴールデンウィーク)明けの、5月10日前後に届くことが多いようです。20日程度しか支払い期間がないので、前もって支払いの準備をしておき、納付書が届いたらすぐに支払いできるようにしておくといいでしょう。
納付期限を過ぎても、すぐに支払いをすればかかることはありません。(延滞金が1,000円未満の延滞金は切り捨てられるため)
ですが、支払い期日までにしっかりと払った方がいいでしょう。
ゆうちょ銀行を除く金融機関か自動車税事務所、各県税事務所に限定され、コンビニ払いが利用できなくなってしまいます。そうなってしまうと、平日は仕事をしている方にとっては、ものすごくめんどうなことになってしまいます。
車検を受けるには「自動車税納税証明書」が必要になるため、自動車税を滞納している状態では車検を通すことができなくなってしまいます。
自動車税を支払わずに、放っておくと、6月中旬~下旬にまずは督促状が送られてきます。それでも、支払わないでいると催告書が届き、給与・預金・車などを差し押さえられてしまうことがあるので、ちゃんと支払うようにしましょう!
今回は、毎年3月にはいると、「あれ?自動車税っていつだっけ?」と思うことが多いので、記事にしました!
納税は国民の義務です!今から余裕を持って、「自動車税・軽自動車税」を支払う準備をしておきましょう!
毎年かかる「自動車税・軽自動車税」なので、ちゃんと知っておいて損はないと思います。
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